取扱い業務
遺言書作成サポート
牧法務事務所では下記の3種の遺言書作成サポートを行なっております。
①自筆証書遺言
ご自身の手でお書きいただく遺言のことです。
公正証書遺言とは違い、役場で手続きを取る必要はありませんので、思い立ったときに作ることができます。 ただし安全性・確実性は公正証書遺言に劣ります。 また、法的に有効な自筆証書遺言にするには、しっかりとした準備・調査・知識が必要です。
②秘密証書遺言
遺言書を作成し(パソコンで作成することも可能です)、公証役場に持参する遺言方式です。
遺言を残す本人以外には、内容を秘密にしておきたいときに作成する遺言方式です。
公証役場で公証人と2人以上の証人に、自分の遺言書であることを証明してもらうところが特徴です。 この秘密証書遺言は、改ざんや変造の心配はないものの、公証役場で保管するわけではないので、紛失したり、発見後に破棄される恐れがあるので、ご自身で保管する場合は十分な注意が必要です。
③公正証書遺言
牧法務事務所が依頼主様にかわり必要書類の取り寄せ、公証役場との打ち合わせを依頼主様のご意向に沿ったかたちですすめていきます。自筆証書遺言とは違い、公的機関である公証役場で手続きを取って作成するものですので、もっとも確実で安心・安全な遺言形式といえます。 そのため、牧法務事務所では、公正証書遺言をおすすめしております。 実際にも、公正証書遺言のご依頼がいちばん多い状況です。 牧法務事務所では更に確実な遺言書にする為に様々な工夫をしおります。 また、ご希望の方には心に響く遺言書のサポートも行なっております。
相続手続き
大切な人が亡くなったとき、ほぼ全員の方に関係するのが相続手続きです。
相続人の調査や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、銀行預金の凍結解除や株・有価証券・自動車など名義変更など、非常にわずらわしくて複雑な手続きが発生します。 ご自分で手続きをされる場合、何度も役所へ足を運ぶ事になり、さらに書類不備で再提出ということもよくある話です。 また、信託銀行等に依頼した場合、着手金と報酬で100万円以上かかることがほとんどです。 このような手続きはすべて専門家である行政書士がお引き受け致します。 また、必要に応じて司法書士・税理士・弁護士にもお取次ぎ致します。
★牧法務事務所は、後々紛争になることの無いような相続手続きを徹底しております。
離婚協議書作成
離婚問題の場合は、将来の裁判沙汰を防止するため、事前に離婚協議書(離婚公正証書)を作成するということになります。 離婚協議書を作成する前には、離婚協議(協議離婚に向けた話し合い)を行う必要があります。離婚にともなう財産分与や養育費、慰謝料の額や支払い方法、お子さまとの面会交流などについて取り決めた内容は、離婚届の提出前に「念書」や「離婚協議書」といった文書にしておくことが大切です。 口約束では離婚成立後に「言った、言わない」の水かけ論になったり約束が守られない可能性も高くなってしまいます。
文書にして残すことで後々争いになった場合の証拠として重要なものとなりますので 協議離婚ができる場合は、現在特に争いがなくても離婚協議書を作成しておくことをお勧めします。 牧法務事務所では、夫婦間の話し合いで合意した内容を離婚協議書・離婚公正証書として書面化します。
尊厳死宣告書作成サポート
なぜ「尊厳死宣言」が必要なのか?
「亡くなった主人が、人工呼吸器により植物状態のまま何年も病院で寝たきりで、大変つらい想いをした」そんなご経験をされた方も少なくないと思います。 あなたが重篤な状態に陥って、回復が非常に困難になってしまったとき、家族は非常につらい選択を迫られることになります。
つまり延命措置を継続するか、それとも拒否するか。それは、愛する人であればあるほど悩み深く、場合によってはその選択をしたことに深く後悔し、それを長く引きずってしまう。そんな自責の念を抱いている方はおられると思います。そんなとき、あなたがはっきりとした意思表示をしてくれていたらどんなにありがたいことでしょう。
自分のため、さらに愛する家族のためにも、「尊厳死宣言書」を作成することは非常に有意義であり、医療の発達した現代においては不可欠なことなのです。 遺言書作成と併せて尊厳死宣言書を作成するということが必要ではないではないでしょうか。
見守り契約
見守り契約とは、同居家族がいない方、身近に頼れる親戚・知人がいない方が病気や怪我で入院したとき家族にかわり牧法務事務所が対応する契約です。
定期的な連絡・面談による安否確認をし、体調の急変時など、必要に応じて警察・消防への通報や入院等の手配、指定されたご親族等への連絡をおこないます。
緊急連絡先・身元引受人として牧法務事務所をご指定いただくことが可能になります。
その他役所窓口での手続きや契約などの法律手続きの際、同行、同席をしてサポートします。
※手続きの代理、書類作成等をご依頼いただく場合は別途報酬が必要となります。
任意後見契約
任意後見契約とは、将来、認知症になった場合に備えて、財産管理や生活に必要な契約・手続きなどをサポートしてくれる人(任意後見人)を、あらかじめ選んでおくことのできる契約です。
認知症になると、財産や貴重品の管理ができなくなる・日常生活に必要なさまざまな手続きができなくなる・健康管理や衛生管理ができなくなる・介護や医療のサービスが必要なのに自分で契約が結べない・悪徳セールスやオレオレ詐欺などの被害に遭いやすくなる等自分の身を守ることが困難になります。
任意後見契約では、財産や生計の維持・管理、住環境整備や適切な医療・介護契約の締結など、依頼主様の財産を守りつつ、生活の質を保全・向上させることを目的としたさまざまなサポートをおこないます。
死後事務委任契約
死後事務委任契約は、依頼主様の死後に必要な役所への死亡届の提出、戸籍関係の諸手続き、病院・医療施設の退院・退所手続き、葬儀・火葬に関する手続き、埋葬・散骨に関する手続き、不動産契約の解約・住居引渡しまでの管理住居内の遺品整理、公共サービス等の解約・精算手続き、住民税や固定資産税の納税手続き、関係者への死亡通知、遺体引取り・搬送等、あらゆる手続きを牧法務事務所が、ご家族の代わりとなってお引き受けする契約です。
※遺産の処理・分配は遺言書を作成いただき当方を遺言執行者に指定していただきます。
その他、各種契約書作成・許認可申請・内容証明郵便作成等ご相談ください。