遺言書を作成するには

遺言書を作成するには

「まだまだ、自分には早いのでは」と、感じられるかもしれませんが、人生は何が起こるか分からないですね。もしものことがあった時、残された遺族が少しでも混乱しないよう自分の意思をしっかりと示しておく必要があると私どもは考えます。独身の方も、すでにご結婚してご家族がある方はもちろん、親族や親しい方がいる方は遺言書の作成をおすすめしています。
莫大な財産はないからという方も、形見分けや葬儀についての希望を書き記す場と考え、残された方へのメッセージを書き記すのもまた遺言書の役割といえるでしょう。
遺言書の作成方法はいくつかあり、自分のライフスタイルに合わせて選ぶことも可能です。今回は主な遺言書の作成方法や費用、注意事項についてお伝えしてまいります。

目次

遺言書作成の手続きの流れ

簡単に流れを説明すると、財産分配や相続人、書き残しておきたい自分の気持などを整理し、それに伴い必要な書類を集めます。ですが、公正証書遺言書と自筆証書遺言では作成方法が異なるので確認していきましょう。

公正証書遺言書

公正証書遺言書の作成は専門家と一緒に行うものであり、1人で作成することはできません。公正役場へ出向き公証人との打ち合わせが必要となりますが、もし出向けない事情がある場合は出張も可能です。まずは遺産分配や相続する人を決め書類を揃え、公証人に相談をします。案が本決まりになったら、その案を公証人が筆記していきます。次に、公証人がその内容を遺言者と証人に対して読みあげ、納得したら遺言者と証人が署名捺印をし、次に公証人が署名捺印し完成となります。公正証書遺言書は原本・正本・謄本の3通があり、原本のみ公証役場で保管し、正本と謄本は遺言者が保管します。遺言書は検索システムに登録され、氏名や生年月日で関係者のみ検索が可能です。

メリット

「どこから始めたらいいのか?」「どんなことを書けばいいのか分からない」といった方もプロの指導の元で作成できる環境は大きなメリットです。過不足なく遺言者の意思を相続人に伝えられる遺言書ができるでしょう。

デメリット

手続きが煩雑である、遺言の内容は秘密にできないといったデメリットがあり、費用もかかることから本気で遺言を考えていない方は負担 に思われるかもしれません。

自筆証書遺言書

自筆遺言は自分の手で書き上げる遺言書です。分配や相続人を決めるなど基本は公正証書遺言書と同じです。注意すべき点は、手書きで書くという点です。ドラマや漫画などでは動画や音声でメッセージを残すタイプがみられますが、自筆証書遺言としては無効になってしまいます。パソコンやワープロで打ったもの、代筆等も無効になりますので必ず自筆で書きあげましょう。また、書き入れるべき情報として、作成した日付、フルネームでの署名捺印などが挙げられます。財産についても不動産なら正確な番地、預貯金なら口座番号までと詳細に記載することが大切です。最後に封をして、安全で死後すぐに発見されやすい場所に保管しておきましょう。

メリット

財産の内容や相続する人など、遺産の内容が外部に知られることはありません。また、自筆で書くだけと、費用の負担や公正役場に出向く手間なども不用であり手軽に作成できるというメリットがあります。

デメリット

ミスをして無効となってしまう場合や発見されないリスク、反対に相続人に発見され改ざんされてしまうなどのリスクがあります。

遺言書作成に必要な書類

書類は財産の状況や遺言書の種類によって異なります。

公正証書遺言書

  • ・3カ月以内に発行された遺言者本人の印鑑登録証明書:1通
  • ・遺言者と相続人の続柄が記載され、3カ月以内に発行された戸籍謄本:1通
  • ・法定相続人以外に寄贈する場合は、住民票などの氏名や住所・生年月日が分かる書類:1通
  • ・財産が不動産の場合は、登記簿謄本や固定資産評価証明書:1通
  • ・不動産以外の財産は口座番号などが分かるメモやコピー
  • ・証人を指定する場合、住所・氏名・生年月日・職業をメモ書きにしていく
  • ・当日は実印が必要

自筆証書遺言書

特に必要な書類はありませんが、

  • ・財産が不動産の場合は、登記簿謄本や固定資産評価証明書:1通
  • ・不動産以外の財産は口座番号などが分かるメモやコピー

は添付しておくと相続人に余計な手間をかけずに済むので、添付しておきましょう。

遺言書作成にかかる費用

公正証書遺言書は主に4つが必要です。

公正証書作成手数料

100万円までなら5千円、1億なら4万3千円と、財産や記入内容によって費用が異なります。

証人を頼む場合は2人の日当

1人5千円から1万5千円が相場といわれています。

出張を希望するなら公証人の出張費用や交通費

公正証書遺言書が1.5倍になり、公証人の日当2万円と交通費の実費が必要となります。

書類の発行手数料

登記簿謄本、固定資産評価証明書など1通につき数百円程度の費用が発生します。

注意事項

※自筆証書遺言作成時に気を付けることは、せっかく作成しても無効となったり、発見されないのでは遺言者の意思を遺族に伝えることができません。牧法務事務所には、自筆証書遺言作成をサポートするサービスなどもありますのであるので利用してみるのもおすすめです。

※公正証書遺言を作る場合、証人を2名依頼したり、必要書類を集めたり、
相続財産・相続人の調査をすることや公証人との打ち合わせなど遺言者にとって大きな負担となります。
また、遺言者の意思が覆されることが無いよう遺留分の計算なども必要です。
牧法務事務所では、公正証書遺言の作成をサポートするサービスも行っております。

 

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