建築規制があるのに建物を建ててしまった…
農地法の規制があるのに知らずに建物を建ててしまった…
取り壊さなければいけないのか…
農地を農地以外としての利用、権利移動については農業委員会を経由して都道府県知事に対して申請(許可)などや農業委員会への届出が必要になります。
耕作面積の少ない日本では、食糧自給率が低く、優良な農地を大切に守っていく必要があります。
このため、一定の規制を設ける許可制度となっています。
許可を受ける必要があるにもかかわらず、許可を受けずに農地以外の利用をした場合は、農地法に違反することになります。
その場合、原状回復命令を受けたり、またその命令に違反した場合は、個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人は1億円の罰金という罰則の適用もあります。
では、必ず現状回復をしなければいけないのか…懲役や罰金になるのかと言えばそんな事はありません。
まずは農業委員会に相談してみましょう。もちろん行政書士に相談してみるのも良いでしょう。