山林の相続手続き

山林の相続手続き

最近では昼の情報番組で頻繁に相続手続きについて、専門家をゲストに迎え、説明されるようになりました。
法定相続分、遺留分など一般の方も聞いたことあるくらい相続について浸透してきたと思います。

相続を専門家に依頼する必要も減ってきたかもしれませんね。
しかし、まだ一般の方に知られていない相続時に必要な手続きが沢山あります。
その中の1つに山林の土地相続時、林野庁への届け出があります。
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。
山林の土地相続時だけでなく、売買等により森林の土地を新たに取得した方は、個人、法人、面積に関わらず届出をしなければなりません。
林野庁から市町村に通達があるにもかかわらず市町村職員の方も把握していない事や専門家の中にも知らない方もおられます。
農地法の手続きをしっかり行っても山林は…
忘れないようにして下さい。土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。 怠ると10万以下の過料もあります。

しかし、所有者となってから90日とは随分余裕がないように思えますが、所有者となる日=相続発生時(被相続人が亡くなった日)に法律上はなりそうですが、実際は相続登記を行った日より90日と考えて良さそうです。
何故なら届け出時の添付書類の一つに登記上の新名義人の氏名が記載されたものが必要になるからです。
実際には、登記日から何年後に届け出を行なっても「過料10万払いなさい」なんて言われた事はありませんがね。

出来るだけ相続手続きは早めに行いましょう。…牧法務事務所で…



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