韓国籍の方の遺言

韓国籍の方の遺言

遺言作成が必要な方は

・ お子様のいないご夫婦

・ 長年連れ添った相方がいるが入籍していない

・ よく尽くしてくれる長男の嫁に財産をあげたい

・ 音信不通の子供がいる

・ 相続人がいないので財産を寄付したい

・ 会社を継ぐ長男に事業用資産を相続させたい

・ 障害を持つ子供がいる

・ 暴力をふるう息子に相続させたくない

・ 子供たちの仲が悪い

・ 先妻との間に子供がいる

・ 認知したい子供がいる

・ 自宅以外の財産がない

・ 寝たきりになったときに世話をしてくれる人がいない

・ 相続人が多い

などなど言われますが、
韓国籍の方も遺言作成の必要性が高いと思います。
韓国籍の方は相続が発生すると韓国法が適用されます。
当然に相続分も日本とは異なり手続きも煩雑になります。 


公正証書遺言を作成するには戸籍が必要になりますが韓国籍の方は市役所で戸籍が発行されません。 多くの場合において「韓国領事館」(東京所在の「駐日韓国大使館領事部」や全国各地に所在する「韓国総領事館」)がその窓口となります。 


さらに日本語翻訳も必要になり、日本の相続法を適用させるには記載方法にも工夫が必要になります。
しかし上記致しました通り相続が発生すれば更に手続きが煩雑になり更に大変です。
韓国籍の方も公正証書遺言を作成しておく事をお勧めすします。




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