憲法は法律の王様?
行政書士の受験指導をしている学校の講師で「憲法は法律の王様」と言ってる講師がいました(笑)
憲法は全ての法律に優先するものですが法律とは違います。
簡単に言うなら「憲法は国家権力が暴走しないように制限を行い、国民の人権を保障する」ものであり、「法律は国家が国民に対して作った決まり事で国民の行動に制限をかける」ものです。
では、国際法や条約(国と国との決まり)と憲法のどちらが優位するか…
この論点には、憲法優位説と条約優位説があり少し複雑な話になります。
しかし、日本の憲法98条では国に条約及び国際法遵守義務を課しているので政府が国際法違反をすると憲法98条にも違反する事になります。
国際社会においても、各国の憲法よりも国際法が優位するというのが常識であり大前提です。
現在、日本と韓国の間で徴用工(募集工)の問題があり、「1965年に結ばれた日韓請求権協定で解決した」と言う日本の立場と韓国の「個人としての日本企業への請求権は消滅していない」と言う立場が対立しています。
日本の立場が国際法や条約が優先する立場で韓国の立場が国内法が優先する立場です。
我々日本人の立場からすれば「韓国は無茶な事ばかり言って」につきますが、韓国人の立場からすば「日本人はひどい奴だから賠償して当然」と言う考え方がある上に、「韓国法で戦時中の徴用工に関する賠償請求は韓国内の日本企業にはする事が出来ないと言う法律はないじゃないか」と考えます。
「韓国の裁判所は条約を無視した異常判決を出す」とか「文在寅が狂っている」(笑)とか色々と言われていますが、この日韓問題の1番の原因は日韓請求権協定を結んだ1965年に韓国政府が国内法の整備を怠った事が原因ではないのでしょうか。
上記したような法律があれば、こんな問題は起きなかったかもしれませんね。
国内の揉め事は裁判所が解決します。国と国との揉め事は国際司法裁判所が解決にあたりますが、国内の裁判所と違い相手国が応じないと裁判出来ない上に判決がでても強制力がありません。
あったとしても力のある国は武力をチラつかせて従わないでしょう。
令和時代になり、ますますグローバル化がすすむ中、国際社会で信頼を得ていくには国際法にあわせた法整備をうまくしていく事も必要なのかもしれません。
相続、終活とは全く関係ないブログでした(笑)