不要な土地の所有権は放棄できるのか…
最近、農業をやめたり転居したりして所有している土地(特に農地)が必要ないので処分したいという相談がよくあります。
ただ実際に買い手がなく国や市が引き取ってくれることもほとんどありません。毎年固定資産税もかかりゴミなど捨てられると所有者がごみの処分をする責任を負います。
不要となった不動産の所有権を放棄出来るかについては明確な規定や判例もありません。「所有者のない不動産は国庫に帰属する」という規定がありながら放棄したくても登記の手段もありません。(厳密に言うと方法はあるのですが問題も多くあります)
今後、人口が減少していき使われなくなった不動産の処理や管理について国土の荒廃を防ぐために国や自治体がもっと関与するべきなのか考える必要がありそうですね。