5月29日より法定相続情報証明制度スタート。
法務省が平成29年5月29日に開始する「法定相続情報証明制度」とは相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、これがいわゆる所有者不明の土地問題や空き家問題の一因となっているので「もっと相続手続きを簡単にしよう」と始めたことらしいですね。
しかし、実は相続人が書類一式を揃える必要があるのは今までと変わりません。どちらかというと、主にこの制度を導入する金融機関にメリットがあるような気がしてなりません。更にこの証明書をすぐに法務局が発行してくれるのでしょうか。
本当に相続人にメリットがあるのかな・・・と、思うのは私だけでしょうか・・・